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厳格とは?/ プロミス

[ 222] 送信時には厳格で、受信時には寛大であるべし :Heartlogic
[引用サイト]  http://www.heartlogic.jp/archives/2004/08/post_193.html

送信時には厳格で、受信時には寛大であるべきです。実装はネットワークに送信する時に正確に仕様書に従い、ネットワークからの欠陥がある入力を大目に見なくてはなりません。疑いがあれば、仕様書に要求されない限り、エラーメッセージを返さないで問題のある入力を静かに捨ててください。
まさに、人間性に当てはめて一言で言えば「自分に厳しく、他人に優しく」という話になるかと思います。そうありたいものです。
「私の文章の一部分だけを取り上げて批評するのでなく、全体の意味を理解してから批評せよ」という趣旨の発言を何箇所かで見ました。確かに、文章だけのコミュニケーションにおいては、こういうことで歯がゆい思いをすることはよくあります。
しかし、確かに「送信時には厳格で、受信時には寛大であるべき」ではあるけれど、自分が送信者であるときに、受信者に寛大さを求めちゃいけません。送信時には厳格であるべし。
キャッチボールの取れない原因を求める場合のように、これは突き詰めていけば程度問題になります。明らかに悪意をこめて文章を曲解したり、末節をあげつらう「揚げ足取り」をする人もいます。また、こちらがいくら分かりやすく書いても、それを読み取れない、読解力の足りない人も存在します。
でも、これといって悪意を抱く理由もなく、並程度の読解力もありそうな人に、自分の真意が伝わらなかったとすれば、それは自分の文章表現に問題があったということ。相手の能力を疑う前に、まずは潔くゴメンナサイと折れて、その後、誤解があるなら誤解を解くようにしたいものです。
・言葉の選び方が適切でないので(枝葉の部分に強すぎる言葉が使われているので)、枝葉の部分の印象が強く残ってしまう
これ、凄く良く分かるし、通常のネットの活動においては大切なことだと思うのですが、こと、「批判・非難される」立場になったときには、相手に寛容である必要は必ずしもないのではないのでしょうか。
>「私の文章の一部分だけを取り上げて批評するのでなく、全体の意味を理解してから批評せよ」という趣旨の発言を何箇所かで見ました
>これといって悪意を抱く理由もなく、並程度の読解力もありそうな人に、自分の真意が伝わらなかったとすれば、それは自分の文章表現に問題があったということ。
僕は自分に悪意がないことを意思表示するために、自分のサイトのURLを入れて批判するようにしています。
コメントを入れてくれる人たち全てが、サイト持ちではないでしょうが、URLがあるかないかでは、その人の批判に対する印象がずいぶん変わってくる物です。
サイト持ちでない場合でも、無記名やとってつけたようなハンドル(通りすがりとか、奈々氏など)を用いる人は、そもそも「意見」ですらない、単なる嫌がらせをする人が多いです。
要するに小林様も書いている通り、文の一部を切り取る人は、単なる揚げ足取りをしているだけなのでしょう。
悪意をこめていない人の場合は、最低限人の書いた文章を、必ずしも善意的に解釈してくれるわけではないでしょうが、きちんと全体を読んだことを分かるような文章を書いてきます。
僕としても、そういう人たちに対しては、文責上、それなりに対応したいと思いますが、始めから悪意をこめることしか考えていないような読者に対しては、そもそも「全く対応せず」という方法のほうが良いのかもしれない、と思いました。
>言葉の選び方が適切でないので(枝葉の部分に強すぎる言葉が使われているので)、枝葉の部分の印象が強く残ってしまう
言葉をそのまま読みますと、「批判・非難」というのは、攻撃的意思の篭った非常に強い意味の言葉です。普通、いきなり批判やら非難を受けることはなく、それ以前に何かしら主張のすれ違い、行き過ぎた表現、感情のもつれなどがあったのではないでしょうか。
確かに、相手から攻撃に対して、やられっぱなしでいる必要はないと思います。が、真正面から受けて立ち、ネット上でのケンカなどしても、不毛な結果に終わるのは間違いありません。
ケースバイケースであり程度問題でもあるので一概に言えることではありませんが、批判・非難を受けたら、そこに至った過程をじっくり振り返ってみるのも一興かと思います。

 

[ 223] 楠正憲:「青少年ネット規制法」衆院通過 実効性に疑問、厳格化懸念も (1/2) - ITmedia News
[引用サイト]  http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0806/06/news057.html

「実害はないが実効性が低く、今後の法改正などで厳格化される危険性がある」――衆院を通過した青少年ネット規制法案について、法案の動きを追ってきた楠正憲・マイクロソフトCTO補佐は指摘する。
「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律案」(青少年ネット規制法)が衆議院青少年特別委員会を通過した。2日の与野党実務者協議を受けて党内調整が始まり、6日午前中に衆議院青少年特別委員会で委員長提案されて了承、午後の本会議を通過した。来週には参議院を通過する公算が大きい。
ネット規制のあり方については、高い社会的関心を呼んだにも関わらず、自民党内各部会案の検討、与野党協議や党内調整など、実質的な議論が密室かつ短期間で行われたことは残念だが、最終的には規制色の薄い内容となり、実効性を期待できる内容が盛り込まれなかった。法案の要点を概説するとともに、今後の論点や、民間自主努力や法改正の方向性について検討する。
法律では有害情報について民主党案と同様に例示に留め、その定義は登録制の民間第三者機関であるフィルタリング推進機関に委ねた。当初の自民党案では、「指定フィルタリング推進機関」となっていた。登録と指定の違いは、登録であれば外形要件を満たしていれば誰でも登録できるのに対し、指定の場合は政府がどこを指定するか決めることができる。
フィルタリング推進機関を登録する外形要件として財務の健全性などが規定されていた場合、補助金などを通じて政府が第三者機関を実質支配する懸念もあったが、今回の法案ではこの懸念も払拭されている。フィルタリングに関する調査研究並びに普及啓発か、技術開発の推進を行っていること、1年以上のフィルタリング実務に従事しているか同等の能力を有する者が業務を行うこと、業務の適正実施に必要な管理者を置き、文書が作成されていることを求めている。外形要件として非常に緩く、フィルタリング推進機関の乱立が社会的混乱を招く可能性さえ懸念される。
犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報
犯罪誘引情報について限定列挙されていない点が気にかかるが、定義ではなく例示に対して、法令を限定列挙するのも収まりが悪い。薬物利用や売買春などは、犯罪を仲介、誘引する情報に含まれていると考えられるが、当初の与野党案にあった家出やネットいじめなどに相当する例示はない。ただし、あくまで定義ではなく例示されているに過ぎないため、かかる情報について民間第三者機関が独自にレイティングすることを妨げるものではない。
この法律ではフィルタリングを実現する手段として「青少年有害情報フィルタリングサービス」と「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」を定義している。端末にインストールするのがソフトウェアで、定期的に更新されるシグニチャなどのダウンロード提供を行うのがサービスと位置付けられる。
当初は与野党案とも端末へのフィルタリングソフトウェアのプリインストール義務を課していたが、法案ではフィルタリングの利用を容易にする措置を講じる義務に緩和され、ISPに対して顧客の求めに応じてフィルタリングソフトウェアまたはフィルタリングサービスを提供する義務が課されることとなった。
この条文には「青少年による青少年有害情報の閲覧に及ぼす影響が軽微な場合として政令で定める場合は、この限りではない」という例外規定があるものの、Blackberryや業務端末といった法人向けにしか販売されていない端末について、青少年が利用していないと推定する合理的根拠があるものの、青少年による利用が多いPSPなどのゲーム機に、この例外規定を適用することは難しいだろう。
デジタルアーツなどのように、プロキシーサーバ方式でPSP向けにフィルタリングサービスを提供している事例もあることを考えると、ブラウザのプロキシーサーバ設定機能を、法律上のフィルタリングソフトウェアに相当するとみなすことが現実的であろうと考えられる。
「学校裏サイト」管理人に聞く(中):報道が「学校裏サイト」を増やした 削除依頼の実態は「学校裏サイト問題が報道されると、裏サイトが増える」と管理人は打ち明ける。同時に、裏サイトの書き込みへの削除依頼も増えるという。

 

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