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行為とは?/ プロミス

[ 425] X51.ORG : 幼女のマスターベーションは正常な行為 米研究
[引用サイト]  http://x51.org/x/05/12/0609.php

しかし今回の研究の結果、幼女らの奇妙な動きは実際には障害ではなく、幼児的マスターベーションによって引き起こされた普通の筋肉収縮であることが明らかになったのである。
「マスターベーションは人間の正常な行為です。誰にとっても有害なものではありません。しかしこれらの幼女達は、不必要な投薬治療を受けていたわけです。医師は彼女等の運動も、行為も正確に診断していなかったわけです。」小児神経科医のジョナサン・W・ミンクはそう語っている。
ミンク医師は今後、もし幼女が発作性ジストニー姿勢と診断された場合は、まず両親らにビデオを撮影させ、それを確認するをするよう、医師らに促している。またビデオの内容を確認することで、今後医師が不必要かつ高額な治療を行うことがなくなるであろう、と語っている。
A2. 性格的には消極的で、あまり活発でない子どもに多くみられ、友だちの中に 元気よくはいっていけないために、ひとり遊びをよぎなくされ、そうした生活がオナニーをおぼえさせることになります。いつも友だちと元気よく外遊びをしているような子どもでは、めったにオナニーをすることはありません。しかしオナニーについては、多くのお母さんがたは、すこし神経質すぎるようで、それがかえって子どもをオナニーに追いやっている傾向もあります。
ウチの娘もそろそろ自分自身に興味を持ち始め、父親のモノと弟のものを見比べることも有り。フツーの成長では必然的であると思われ。ただイライナブルのはよくないかもな。治療が必要な状態とはこれいかに?
下半身裸で、意識を失ってたのよ。それで救急車呼んだらマスターベーションによるものじゃないかって言われたのよ」
自分のことを考えてみても、小さい頃やっぱり何となしにいじっていた事があるし、女性でも自転車のサドルにこすりつけたりした、という話を教えてもらった事がある。
親の立場では心配したり、見苦しいからやめさせたいと思うだろうけど、極端なものでなければいいんじゃないかな。見極めが微妙だけど。
これは「幼女のマスターベーションは(異常ととる人もいるが)本当は正常な行為だ」といいたいのではなくて、「今まで身体の病気によると思われていた幼女の"異常動作"には、マスターベーションが原因の(、身体的には正常な)ものもある」ということでしょ?
でも、コメント欄をみると、ほとんどタイトルに引きずられた話ばかりだなあ。みんなちゃんと本文も読んでる?
変質者に無施錠の窓から進入され、被害に合う事件って結構あるし。もしそうだったらようこちゃんカワイソすぎ・・・
更に文中の「この障害の特徴は異常な運動や姿勢によって、発作的な筋肉収縮を起こす」「幼児的マスターベーションによって引き起こされた普通の筋肉収縮」と言った表現から鑑みれば幼児的マスターベーションが「異常行動」であることは明らかですが。
を見て思い出したんだけど、わたしの彼氏君は「高1までセックスもオナニーも知らなかった」とか言ってましたよ〜。本当かは知らないけど。その一年後(のはず)の今はサルですが。
幼女のオナニー、わたしは小さいときに自分でした記憶もないし見たこともないのだけど、そんなにあるのかな〜?
もちろん、興味がない上恐怖感しかない女性がみな同様の原因と言うわけではありませんが…こういうケースもあるということで…
ちょうどマイナスイオン風呂やトルマリン・ペンダントのようなものです。疑似科学と言われても否定は出来ないでしょう....
PROMOTIONS?時は宇宙歴4万年(中略)無重力ストリップや間接SEX拷問などヨダレをたらしながら頑張ってプチプチならしていましたゾウさんのお鼻を持ち上げて彼女をびっくりさせよう!スッポリ大目玉タンポン?爆弾?増えゆく被害「コンドーム」と呼ばれた少年またもやごぼう抜き結局エロビデオでフィニッシュ金を払ってチャットあなたがバイブを遠隔操作新しいビジネスモデル

 

[ 426] 不正アクセス行為の禁止等に関する法律
[引用サイト]  http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/law199908.html

この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者は、当該アクセス制御機能に係る識別符号又はこれを当該アクセス制御機能により確認するために用いる符号の適正な管理に努めるとともに、常に当該アクセス制御機能の有効性を検証し、必要があると認めるときは速やかにその機能の高度化その他当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
都道府県公安委員会(道警察本部の所在地を包括する方面(警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十一条第一項本文に規定する方面をいう。以下この項において同じ。)を除く方面にあっては、方面公安委員会。以下この条において同じ。)は、不正アクセス行為が行われたと認められる場合において、当該不正アクセス行為に係る特定電子計算機に係るアクセス管理者から、その再発を防止するため、当該不正アクセス行為が行われた際の当該特定電子計算機の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項に関する書類その他の物件を添えて、援助を受けたい旨の申出があり、その申出を相当と認めるときは、当該アクセス管理者に対し、当該不正アクセス行為の手口又はこれが行われた原因に応じ当該特定電子計算機を不正アクセス行為から防御するため必要な応急の措置が的確に講じられるよう、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行うものとする。
2 都道府県公安委員会は、前項の規定による援助を行うため必要な事例分析(当該援助に係る不正アクセス行為の手口、それが行われた原因等に関する技術的な調査及び分析を行うことをいう。次項において同じ。)の実施の事務の全部又は一部を国家公安委員会規則で定める者に委託することができる。
3 前項の規定により都道府県公安委員会が委託した事例分析の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 前三項に定めるもののほか、第一項の規定による援助に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
国家公安委員会、通商産業大臣及び郵政大臣は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に資するため、毎年少なくとも一回、不正アクセス行為の発生状況及びアクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を公表するものとする。
2 前項に定めるもののほか、国は、アクセス制御機能を有する特定電子計算機の不正アクセス行為からの防御に関する啓発及び知識の普及に努めなければならない。
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、第六条及び第八条第二号の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 

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