見なしとは?/ プロミス
[ 398] info@okawara 見なし弁済
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見なし弁済法の上限超える金利、特約で「強制」は無効 最高裁判決(アサヒ・コム)→記事全文一括請求、超過利息は無効 最高裁「内閣府令も違法」(京都新聞)→記事全文判決全文利息制限法の上限(15〜20%)を超える利息で貸し付ける契約の有効性をめぐる訴訟で、最高裁は、ローンの分割返済が遅れた場合、貸し手が残額の一括払いを請求できる融資特約がある場合、「債務者に対し、本来は義務のない制限利息を超える分の支払いを事実上強制することになる。この特約の下で払った制限超過分は、自由意思で払ったとは言えず無効」とする初判断を示した。* * *現在、日本ではお金を貸すときの利息について、2つの基準があります。1つは、利息制限法という法律(15〜20%)で、原則としてこれを超える利息を取ってはダメ、ということになっています。ちなみに、この法律に違反しても罰則はありません。そしてもう1つは、出資法という法律で、こちらによると、29.2%を超える金利を取ると、処罰されることになります。というわけで、現在、多くのサラ金は、この2つの法律の間にある「グレーゾーン」と呼ばれる間で金利を取っています。そのため、弁護士が介入したり、裁判になったりすると、利息制限法を超えて支払っていた分の利息は、その分元本に充当されて、残元金が減額されたり、場合によっては過払いになったりしています。ただし、貸金業法という法律で、一定の厳格な要件のもとで利息制限法を超えた利息の支払を任意に行った場合は、利息制限法を超えた分も有効と見なされることがあります。これが見なし弁済です。今回の判例は、その見なし弁済の有効性が争われた事案で、「任意に」支払ったと言えるかどうかが争点となっています。そこで、この判例は、支払いが期限よりも遅れてしまった場合に元本全額と遅延損害金を支払うこととする契約となっていたときには、そのような契約のもとでなされた、利息制限法を超える利率での利息の支払いについては、原則として、任意になされたものではないと判断したのです。この判決により、見なし弁済の適用される余地はもはやほとんどなくなったと言ってもよいと思います。現在、高金利がまかり通っている中で、画期的な判決と言えるでしょう。しかし、サラ金業界は、そもそもの利息制限法の制限利率の引き上げを狙って国会議員向けのロビー活動を強めていると言われています。現在必要なのは、金利の引き上げではなく、むしろ引き下げ(グレーゾーンの解消)です。そして、法律違反の金融業者に対する摘発の強化です。自己責任とか自由競争といったことが、マスコミ等によって広く宣伝され、社会全体がそのような流れにある中で、高金利を認めてしまうような法律改正がなされないよう、今後も監視を強めていく必要があります。 2006.01.14 00:19 | 事件・判決 | 京都第一法律事務所日本弁護士連合会京都弁護士会自由法曹団自由法曹団京都支部青年法律家協会管理者ページ |
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