ノーローンのサイトです。
理由 ただし うまい 募集 感じ 岐阜 移転 案内 無利息 込み スタート 採用 石川 ほんらい 膨れ 制度 年中 言う 金額 どうして 生命 マップ 実践 スクランブル 下さい 記載 戻る 優遇 業界 長崎

大損とは?/ ノーローン

[ 427] 借財までして取引し、大損した外国為替証拠金取引(消費者からの相談事例)_国民生活センター
[引用サイト]  http://www.kokusen.go.jp/jirei/data/200311.html

約定元本の一定率(5〜10%程度)の証拠金を販売業者に預託し、外国通貨の売買を行う外国為替証拠金取引に関する相談が急増している。本件は、出資額が多く、相談者の置かれた状況が複雑であるなど特徴的な事例である。
外国為替に関する金融商品を勧める電話がかかり、営業員が訪ねてきた。「銀行に預金しても少しも増えない。外貨預金よりもさらに有利な為替取引をすれば、月々100万円くらいの利益が出る」と勧められた。取引に関する説明が十分でなく、仕組みなどがよく分からなかったが、300万円を預けてみることにした。口座開設申込書に勤務先欄があったが、今は無職であると告げると、営業員から前の勤務先を記入するよう促されたため、そのようにした。自分がどんな取引をしているという認識もないまま、営業員から次々と追加資金を求められた。すぐに貯蓄が底をついたが、「今やめると大損だ。今さえ乗り越えれば、来月にはたくさん資金を返せる」と何度も説得された。その度ごとに、同居の家族の貯蓄から出資したり、営業員の勧めで生命保険を担保に融資を受けたりして、結局総額で5000万円くらい出資してしまった。取引をやめたい。家族にも相談できず、どうしたらよいか分からない、という内容だった。
相談者は交通事故に遭い、入院・手術の後、勤務先を退職し、現在も通院と薬の服用が欠かせない状態である。退職金とそれまでの貯蓄で生活を維持している。預金金利が低いこともあり、外貨積み立て預金はしていたが、株式投資などの経験はまるでない。
国民生活センター(以下、当センター)は、損失の拡大を防ぐためにも、直近の相場で建玉のすべてを決済することを勧め、相談者の了承を得た上で、事業者の管理部門に電話し、決済を申し入れた。その結果、約2000万円の清算金が返還可能とのことだった。
当センターは、さらに詳しく相談者に事情を聴いたところ、相談者は交通事故に遭ったことは記憶していても、何年前の出来事なのかがはっきりせず、今回の取引について記憶があいまいな点が多いなど、判断力に問題があるとの印象を受けた。ただ、質問の意味は理解していると思われ、取引の開始時や過程において、どの程度の判断力を有していたかについて、当センターは判断できなかった。
いずれにしても、事業者側の勧誘方法、取引に関する説明、取引過程などにおいて、問題点が多数存在すると思われたため、事業者に来所を求め、事情を聴くにことにした。
来所した管理部門の責任者は、相談者が出資した金額の合計は約5000万円で、損失額は約3000万円になると説明した。また、清算金を返還するには、「取引終了債権債務確認書」に署名・捺印の上、提出することが条件だという。当該確認書には、「清算金受領後は、貴社と私とは一切の債権債務のないことを確認します」との一文があり、今後、損害賠償や契約の成否を争うのに支障が出ることが懸念された。当センターは、「清算金は、相談者の資金であり、決済後は速やかに返還されるべきものである。約款にも、確認書の提出については、一切規定がない」と主張した。確認書の当該文書を二重線で抹消して提出するので、当日中に返金するよう強く求めたところ、事業者は精算金を返金した。当センターは、相談者からの聴き取りを踏まえ、問題点を指摘した。これに対し事業者は、取引の経緯について、以下のように説明した。(1)相談者は外貨預金をしているように投資に対して積極的な人物であり、相当な資産家と思われ、当該取引を行う資格は十分にある。(2)取引に関する説明は十分に行った。(3)口座開設申込書の勤務先欄については、当社の営業員が前の勤務先を記入させた経緯はない。(4)取引についても、相談者の承諾の下に行った。全体として問題はないと認識している。
この説明に対し当センターは、(1)外貨預金の経験者であることをもって、当該取引のように仕組みが複雑で、専門的知識などが必要なハイリスク・ハイリターンの取引を行う資格があるとはいえない。資産状況についても、余裕資金が潤沢な訳ではない。(2)当センターが聴き取った範囲では、取引に関して十分な説明が行われたとは思えないし、相談者は仕組みをまるで理解していない。(3)口座開設申込書の勤務先欄については、営業員に促されて前の勤務先を記入した。(4)相談者が取引について承諾しているというなら、相談者宅へ電話した通話記録や録音テープなどを示してほしい。と反論した。
また、相談者は交通事故の影響により判断力に問題が生じていると思われ、契約そのものの成否に疑義があると思われるし、仮に契約が成立しているとしても、損失のすべての責を相談者のみが負うのは、社会的に公平といえず承服できない。
相談者は交通事故の後遺症で現在も通院中であり、薬の服用が欠かせない状態である旨の診断書を提出するので、和解に向けて条件の提示をしてほしいと検討を促した。
事業者は、100万円の見舞金であれば支払う用意があると回答してきたが、相談者はこれに納得せず、当センターも、訴訟を視野に入れて弁護士に相談することを勧めた。この動きに対して事業者は急に態度を軟化させ、損失額の半分を返還すると提案してきた。
その後何回かのやり取りを経て、最終的に相談者の過失を三割とし、精算金の他に約2100万円が返還されることで合意となった。
当該取引は、98年の外為法改正による外国為替取引の自由化を契機に扱われ始めたもので、現在のところ、業法や監督官庁がない。一部では業界団体設立の動きがあるが、業界横断的な組織とはなりえない様子である。何らかの法規制が求められる。
同じような商品・サービスに関するトラブルであっても、個々の契約等の状況が異なるため、解決内容も違ってきます。

 

戻る

ノーローンのサイトです。

ノーローンのサイトです。