ノーローンのサイトです。
ノウハウ 社会 バランス 切り抜ける 落し穴 高金利 モビット 新着 詳細 秋田 元手 しまい 提供 方式 必要 岐阜 買取 利率 東北 合計 期日 請求 ビッシリ 捨て去る 事実 しよう 最も 探せ 年収 都合

記載とは?/ ノーローン

[ 397] 定款記載例
[引用サイト]  http://www.koshonin.gr.jp/ti.html

当会社の発行する株式の譲渡による取得については,取締役の承認を受けなければならない。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は,承認をしたものとみなす。
当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
前項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は,当会社所定の書式により,住所,氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。
株主総会の招集通知は,当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し,会日の5日前までに発する。
株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
株主総会の議事については,開催日時,場所,出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。
取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選任することを妨げない。
取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の任期は,選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
剰余金の配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払義務を免れるものとする。
発起人の氏名,住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は,次のとおりである。
当会社の発行する株式の譲渡による取得については,取締役の承認を受けなければならない。ただし,当会社の株主に譲渡する場合は,承認をしたものとみなす。
当会社は,相続,合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,法務省令で定める場合は,株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
当会社の発行する株式につき質権の登録,変更若しくは抹消,又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印してしなければならない。
当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
第1項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
当会社の株主及び登録株式質権者又はそれらの法定代理人は,当会社所定の書式により,住所,氏名及び印鑑を当会社に届け出なければならない。
当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。
株主総会の招集通知は,当該株主総会で議決権を行使することができる株主に対し,会日の5日前までに発する。ただし,書面投票又は電子投票を認める場合は,会日の2週間前までに発するものとする。
株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において,当該提案について議決権を行使することができる株主の全員が提案内容に書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
株主総会の議事については,開催日時,場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。
取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選任することを妨げない。
取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の任期は,選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として,又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
剰余金の配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払義務を免れるものとする。
発起人の氏名,住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに株式と引換えに払い込む金銭の額は,次のとおりである。
当会社の設立に際して現物出資をする者の氏名,出資の目的である財産,その価額及びこれに対して割り当てる株式の数は,次のとおりである。
当会社の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,○○新聞に掲載する方法により行う。
当会社の発行する株式の譲渡による取得については、取締役会の承認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合は、承認をしたものとみなす。
当会社は,相続,合併その他の一般承継により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し,当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには,当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,株式取得者が株券を提示して請求をしたとき等法務省令で定める場合は,株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
当会社の発行する株式につき質権の登録,変更若しくは抹消,又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し,株券を添えてしなければならない。
当会社の発行する株券の分割・併合又は株券の毀損・汚損等の事由により株券の再交付を請求するには,当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し,これに株券を添えてしなければならない。
株券の喪失によりその再発行を請求するには,当会社所定の書式による株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名押印し,これに必要書類を添えてしなければならない。
当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
前項の規定にかかわらず,同項の株主の権利を害しない場合は,同項記載の日の後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当会社の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を,当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることができる。
第1項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
当会社の株式の譲渡承認手続,株主名簿記載事項の記載の請求手続その他株式に関する取扱い及び手数料については,法令又は定款に定めるほか,取締役会において定める株式取扱規則による。
当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。
株主総会の招集通知は,当該株主総会の目的事項について議決権を行使することができる株主に対し,会日の7日前までに発する。
取締役社長に事故があるときは,取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の取締役が議長になる。
株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
会社法第309条第2項の定めによる決議は,定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。
株主は,代理人によって議決権を行使することができる。この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
前項の代理人は,当会社の議決権を有する株主に限るものとし,かつ,2人以上の代理人を選任することはできない。
株主総会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した取締役及び監査役その他会社法施行規則第72条第3項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。
取締役は,当会社の株主の中から選任する。ただし,必要があるときは,株主以外の者から選任することを妨げない。
取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として,又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
取締役会は,その決議により取締役の中から代表取締役社長1名を定め,他に代表取締役を定めることができる。
取締役会は,その決議により取締役の中から取締役会長1名,取締役副会長,専務取締役及び常務取締役各若干名を定めることができる。
取締役社長に欠員又は事故があるときは,取締役会があらかじめ定めた順序により他の取締役が取締役会を招集し,議長となる。
取締役会の招集通知は,会日の5日前までに各取締役及び監査役に対して発する。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。
(注 会計参与を設置する場合は,計算書類承認のための取締役会における1項の通知の相手方及び2項の同意者を会計参与とする必要があり,監査役と併置する場合は,両方記載する必要がある。なお,会計監査限定監査役の場合には,1項の通知の相手方及び2項の同意者としての監査役は,不要である。)
取締役会の決議は,議決に加わることのできる取締役の過半数が出席して,その出席取締役の過半数をもってこれを決する。
当会社は,取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは,当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし,監査役が異議を述べたときは,この限りでない。
取締役会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した特別利害関係を有する取締役の氏名,出席した株主の氏名又は名称その他会社法施行規則第101条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し,出席した取締役及び監査役が署名若しくは記名押印又は電子署名をし,取締役会の日から10年間本店に備え置く。
取締役会に関する事項については,法令及び定款に定めのあるもののほか,取締役会の定める取締役会規則による。
当会社は,会社法第423条第1項の行為に関する取締役の責任について,当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には,会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除することができる。
(注)本条は,監査役設置会社の場合の定めであり,会計監査限定監査役や会計参与のみを置く場合には,この定めを置くことはできない。
監査役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
監査役の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
会計参与は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
会計参与の任期は,選任後5年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
剰余金の配当は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。
当会社は,取締役会の決議により,毎年9月末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して中間配当を行うことができる。
剰余金の配当又は中間配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払義務を免れるものとする。
当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金3000万円とし,出資された財産の全額を成立後の資本金の額とする。
事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,○○新聞に掲載する方法により行う。
当会社は,優先株式の株主に対し,毎事業年度の末日において配当すべき剰余金の中より1株につき金○円を普通株式に優先して配当する。
優先配当金の支払が,前項の優先配当額に達しないときは,同項の規定にかかわらず,その不足額を優先株式の株主に対して配当しない。
当会社の単元未満株式を有する株主は,その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を自己に売り渡すことを当会社に請求することができる。
当会社の株式の取得者が株主の氏名等株主名簿記載事項を株主名簿(実質株主名簿を含む。)に記載又は記録することを請求するには,当会社所定の書式による請求書にその取得した株式の株主として株主名簿に記載若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と株式の取得者が署名又は記名押印し,共同してしなければならない。ただし,株式取得者が株券を提示して請求をしたとき等法務省令で定める場合は,株式取得者が単独で上記請求をすることができる。
当会社の発行する株式につき質権の登録,変更若しくは抹消,又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには,当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し,株券を添えてしなければならない。
当会社の発行する株券の分割・併合又は株券の毀損・汚損等の事由により株券の再交付を請求するには,当会社所定の書式による請求書に請求者が署名又は記名押印し,これに株券を添えてしなければならない。
株券の喪失によりその再発行を請求するには,当会社所定の書式による株券喪失登録請求書に請求者が署名又は記名押印し,これに必要書類を添えてしなければならない。
当会社は,毎年3月末日の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。)に記載又は記録された議決権を有する株主をもって,その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
前項のほか,必要があるときは,あらかじめ公告して,一定の日の最終の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって,その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることができる。
第1項及び前項の規定にかかわらず、同各項の株主の権利を害しない場合は,同各項記載の日の後に,募集株式の発行,合併,株式交換又は吸収分割その他これに準ずる事由により当会社の議決権を有する株式を取得した者の全部又は一部を当該定時株主総会において議決権を行使することができる株主と定めることができる。
当会社は,株主名簿,実質株主名簿、株券喪失登録簿及び新株予約権原簿(以下「株主名簿等」という。)の作成及び備置きその他株主名簿等に関する事務を取り扱わせるため,株主名簿管理人を置き,当会社においてこれを取り扱わない。
当会社の株式の譲渡承認手続,株主名簿記載事項の記載の請求手続その他株式に関する取扱い及び手数料については,法令又は定款に定めるほか,取締役会において定める株式取扱規則による。
当会社の定時株主総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に招集し,臨時株主総会は,必要がある場合に招集する。
執行役社長に事故があるときは,あらかじめ取締役会の定めた順序により他の執行役又は取締役がこれに当たる。
株主総会の招集通知は,当該株主総会の目的事項について議決権を行使することができる株主に対し,会日の2週間前までに発する。
執行役社長に事故があるときは,取締役会においてあらかじめ定めた順序により他の執行役又は取締役が議長になる。
株主総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
会社法第309条第2項の定めによる決議は,定款に別段の定めがある場合を除き,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。
株主は,代理人によって議決権を行使することができる。この場合には,総会ごとに代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。
前項の代理人は,当会社の議決権を有する株主に限るものとし,かつ,2人以上の代理人を選任することはできない。
株主総会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した取締役,執行役及び会計監査人その他会社法施行規則第72条第3項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した取締役及び執行役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,株主総会の日から10年間本店に備え置く。
取締役は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
取締役の解任決議は,議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し,その議決権の3分の2以上をもって行う。
取締役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
任期満了前に退任した取締役の補欠として,又は増員により選任された取締役の任期は,前任者又は他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
取締役会長に欠員又は事故があるときは,取締役会があらかじめ定めた順序により他の取締役がこれに当たる。
第1項及び第2項の定めにかかわらず,執行役は,法令の定めに従い,取締役会の招集を請求し,又は招集することができる。
取締役会の招集通知は,会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし,緊急の必要があるときは,この期間を短縮することができる。
取締役会の決議は,議決に加わることのできる取締役の過半数が出席し,出席取締役の過半数をもって行う。
当会社は,取締役が提案した決議事項について取締役(当該事項につき議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意したときは,当該事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
取締役会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した特別利害関係を有する取締役の氏名,出席した執行役,会計監査人又は株主の氏名又は名称その他会社法施行規則第101条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し,出席した取締役が署名若しくは記名押印又は電子署名をし,取締役会の日から10年間本店に備え置く。
前条により取締役会の決議を省略するときは,決議があったものとみなされた事項の内容,当該事項を提案した取締役の氏名,決議があったものとみなされた日,議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名等会社法施行規則第101条第4項第1号で定める事項を議事録に記載又は記録し,同議事録及び前条の意思表示を記載し,又は記録した書面又は電磁的記録を決議があったものとみなされた日から10年間本店に備え置く。
取締役会に関する事項については,法令及び定款に定めのあるもののほか,取締役会の定める取締役会規則による。
当会社は,会社法第423条第1項に定める取締役の責任について,当該取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該取締役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には,会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除することができる。
当会社は,社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき等法令に定める要件に該当する場合には,当該社外取締役との間に,会社法第423条第1項による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任額は,金○○万円以上であらかじめ定める額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
取締役の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は,報酬委員会の決議によって定める。
各委員会は,取締役3名以上で構成し,その過半数は,社外取締役であって当会社の執行役でない者でなければならない。
監査委員会の委員は,当会社若しくはその子会社の執行役若しくは業務執行取締役又は当会社の子会社の会計参与(会計参与が法人であるときは,その職務を行うべき社員)若しくは支配人その他の使用人を兼ねることができない。
株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定
委員会の招集通知は,各委員に対し,会日の5日前までに発するものとする。ただし,緊急を要するときは,この期間を短縮することができる。
前項の規定にかかわらず,委員会は,当該委員会の委員の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく開催することができる。
委員会の決議は,議決に加わることができる委員の過半数が出席し,出席した委員の過半数をもって行う。
各委員会の議事については,開催日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,出席した特別利害関係を有する委員の氏名,出席した執行役又は会計監査人の氏名又は名称その他会社法施行規則第111条第3項で定める事項を議事録に記載又は記録し,出席した委員が署名若しくは記名押印又は電子署名を行い,委員会の日から10年間本店に備え置く。
各委員会に関する事項は,法令,本定款又は取締役会で定めるもののほか,各委員会において定める委員会規則による。
代表執行役は,取締役会の決議によって執行役の中から選定する。ただし,執行役が1人のときは,その者が代表執行役に選定されたものとする。
執行役の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとする。
取締役会の決議をもって,執行役社長,執行役副社長,執行役専務及び執行役常務を若干名選定することができる。
取締役会は,執行役の職務の分掌及び指揮命令関係その他の執行役の相互に関係する事項を定めることができる。
執行役が当会社の支配人その他の使用人を兼ねるときは,当該兼務に係る報酬等についても前項と同様とする。
当会社は,会社法第423条第1項に定める執行役の責任について,当該執行役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において,責任の原因となった事実の内容,当該執行役の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるとき等法令に定める要件に該当する場合には,会社法第425条第1項に定める範囲で取締役会の決議により免除することができる。
会計監査人は,株主総会において,議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し,その議決権の過半数の決議によって選任する。
会計監査人の任期は,選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
会計監査人は,前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは,当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
当会社は,取締役会の決議をもって,会社法第423条第1項に定める会計監査人の責任を法令の限度において免除することができる。
当会社は,会社法第427条第1項の規定により,会計監査人との間に,同法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし,当該契約に基づく賠償責任の限度額は,金○○万円以上であらかじめ定めた額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
当会社は,毎事業年度末日現在の最終の株主名簿(実質株主名簿を含む。)に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して,金銭による剰余金の配当を行う。
剰余金の配当が,その支払の提供の日から3年を経過しても受領されないときは,当会社は,その支払義務を免れるものとする。
当会社の設立に際して出資される財産の最低額は,金5億円とし,出資された財産の価額の2分の1を資本金と,その余を資本準備金とする。

 

[ 398] あなたの名前、正しく記載されていますか? | エキサイトニュース
[引用サイト]  http://www.excite.co.jp/News/bit/00091165972392.html

年に数回、税金の納付書、国民健康保険、選挙のお知らせハガキなど自治体から送られてくる通知。私の場合、役所からの通知に書かれている名前の漢字が日常自分が使っているものとは違うのだ。しかも漢字は旧字でもなく略字でもなく見たこともないもので、「真」という字が「直」の下に点を2つ書いた形になっている。このことに初めて気がついたのは十数年前だが、家族に保険証や税金の納付書など実物を見せて相談したのだが「ただの印刷ミスでしょう。いいんじゃない? 不都合なければ」と姉などまるで他人事のような反応。母に至っては「私は出生届は出していないわよ。えっと誰が出しに行ったんだっけ……」と私は知らない、関与してない、と言わんばかりである。その後、家族の興味なさそうな反応もあり、しばらくは忙しさにまぎれてそのままほっておいたのだが、先日、たまたま宛名が誤字の通知をもらったのでこれは一度確認してみよう、と市役所の戸籍係に問い合わせをしてみた。「誤字だけれど、戸籍上の文字として認められているものがあります。おそらくご指摘の文字もそういったものの一種と思われます。戸籍に記載されている氏名が明らかに誤った文字である『誤字』や、正しくはないけれど慣習として使われている『俗字』、『旧字体』で書かれているものは正しい文字に直せます。市で平成16年に戸籍を電算化する際に戸籍上にこういった文字のある方には文字を変更するかどうかのお知らせを出しています」あれれ、でも私は何の知らせも受けていないけれど。どうしてなのか。それに今まで色々な手続きをしてきたが名前の漢字が違うと指摘されたりしたこともない。「本籍がこちらにあればお調べしますよ」ということで、一旦電話を切って改めてきちんと調べてもらうことに。待つこと数十分後、市役所から電話がかかってきた。「戸籍の文字はおっしゃっているような字ではなく正字でした。『真』となっています。ただ、住民票の文字は『直』の下に点が2つで正字ではありませんね。昭和40年代にこちらに転入されているのでおそらくこの転入時にこの文字になってしまったようです」えっ! そ、そんなぁ。戸籍は正字で住民票だけが誤字ってことはよくあることなのか?「戸籍の誤字や俗字というのはよくありますが、住民票だけ誤字というのは私は今回のケースが初めてです。当時の転入届がどのような形式のものだったのか分からないのでさらに詳しく調べることはできませんが、届出の際に書き間違えたか、あるいは市の職員が記載ミスをしたかそのどちらかだと思います。電算化の際にお知らせが行かなかったのは誤字が住民票だけだったからと思われます。すみませんでした」この「すみません」はお知らせが行かなかったことがすみませんなのか、もしかしたら市役所の職員がミスしたかもしれないのですみませんなのか、よくわからないがとりあえず、名前の漢字がどの時点で間違って使われだしたのかがわかってすっきり。今まで「漢字がちゃんと書けなかったのか」とか「自分で適当に漢字を作っちゃったのか」とか親を疑ったこともあったが戸籍の文字がとりあえず正字で自分が日ごろ使っているものでよかった。父よ母よ、あらぬ疑いをかけてすんません。でも20年以上も間違った名前が住民票に記載されていることを家族の誰も気づかなかったというのもかなりいいかげんと言えばいいかげんだ。気づいてからも十数年以上ほっておいたという私も同じ様にいいかげんではあるけれど。きっと姓名判断とか気にする人だったらほっておかないんだろうな。「住民票の名前はすぐに変更いたします。税金の納付書はちょっと無理かもしれませんが国民健康保険証などはこちらに来ていただければすぐ再発行いたします」と市の戸籍係。電話一本で事が済むとは思っていなかっただけにあまりの対応の速さに拍子抜け。とりあえず、現在誤字があることで不都合はないので、「次回からで大丈夫です」ということで一件落着。日本で法律による本格的な戸籍制度がスタートしたのは明治5(1872)年。当時は誰もが正しい文字を書けたわけではないので、届出の際に間違った文字を書いてしまった人もいたらしく、それをそのまま受けつけていたことがこういった誤字、俗字が戸籍に残っている理由と言われている。これらの誤字や俗字は現在では正字で記載するものとされ、法務省が通達で誤字俗字に対応する字種、字体一覧というものを出している。また、正字であるけれども旧字体で記載されている氏名に関しても、「澤」は「沢」に、「邊」は「辺」に、という具合に新字体に直すことは可能。ただし、その逆の「沢」を「澤」にする新字体を旧字体にすることはできない。あなたの名前は戸籍も住民票も正しく記載されていますか?(こや)
 エキサイトブログユーザーならブックマークレット機能を利用してこのページにトラックバックできます。

 

戻る

ノーローンのサイトです。

ノーローンのサイトです。