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[ 43] 厚生労働省:石綿ばく露作業による労災認定等事業場一覧表の公表について
[引用サイト]  http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/03/h0328-4.html

厚生労働省においては、労災保険の運営を通じて事業場ごとの労災認定に関する情報を把握しているところであるが、平成17年7月29日の「アスベスト問題に関する関係閣僚による会合」における当面の対応策の取りまとめを受けて、平成17年に石綿ばく露作業による肺がん又は中皮腫の労災認定を受けた労働者が所属していた事業場の名称等を公表している。
(1)公表事業場でこれまで業務に従事したことがある方に対し、石綿ばく露作業に従事した可能性があることを注意喚起する
という観点から、有益な情報を広く国民に提供することが重要であり、労災認定等事業場一覧表は、そのための情報として欠くことができないものであると判断したためである。
今般、さらに、平成21年3月27日に請求期限が到来する石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)に基づく特別遺族給付金に係る請求の促進という観点も踏まえ、平成17年度及び平成18年度に労災認定を受けた労働者が所属していた事業場並びに平成18年度の特別遺族給付金の支給決定の対象となった労働者が所属していた事業場の名称等の情報を別添のとおり公表する。
※ 建設業については、(1)事業場の所在地と異なる建設現場における作業であり、事業場の所在地においては石綿ばく露のおそれのないこと、(2)建設現場での作業は継続するものではなく、限られた期間で、かつ、転々とすること、(3)建設現場では石綿ばく露を受ける作業が行われていたことから、上記(5)の「事業場における石綿取扱い期間」及び(6)の「現在の取扱い状況」については除外している。
(1)公表事業場のうち、製造業の事業場は、通常、石綿作業場所と同一である。ただし、その事業場が、船舶製造又は修理業、窯業又は土石製品製造業等の構内下請け事業場である場合は、通常その事業場の所在地(事務所)と実際に石綿作業を行った場所(元方の事業場)とが異なり、公表事業場においては石綿作業が行われていないことに留意する必要がある。
(2)建設業の事業場の場合には、通常、その事業場の所在地(事務所)と異なる場所(現場)で石綿作業が行われており、公表事業場の所在地は、石綿の飛散のおそれのない場所であることに留意する必要がある。
(3)建設労働者の多くは、事業場を転々としながら多数の建設現場で就労する中で石綿作業に従事しており、とりわけ石綿作業においては、30年〜40年もの潜伏期間の後に疾病が発症することから、最後に石綿作業に従事した現場を持つ事業場において労災認定を行うよう処理している。そのため、建設業の事業場については、実際の現場での石綿ばく露はごくわずかであったにもかかわらず、最終石綿ばく露事業場として公表しているものがあることに留意する必要がある。
事業場一覧表は、製造業のように石綿作業が特定の場所において継続的に行われていたと認められる事業場の一覧表(第1表)と石綿作業が行われていたと認められる現場を持つ建設業の事業場一覧表(第2表)から構成されている。
したがって、第1表は、主として(1)公表事業場でこれまで業務に従事していたことがある方に対し、石綿ばく露作業に従事した可能性があることを注意喚起するとともに、(2)周辺住民となるか否かの確認に役立ててもらうという観点から、また、第2表は、主として公表事業場にこれまで従事したことがある方に対し、石綿ばく露作業に従事した可能性があることを注意喚起するという観点から公表するものである。
事業場一覧表(第1表及び第2表)の業種別事業場数並びに労災認定件数及び特別遺族給付金支給決定件数は、別紙「業種別・石綿ばく露作業による労災認定等件数(今回公表分)」のとおりである。
また、製造業の中では、船舶製造又は修理業、窯業又は土石製品製造業の順で事業場数が多く、両業種で製造業全体の32.6%となっている。
今回の公表された情報に関する各種問い合わせや労災保険等に関する相談については、都道府県労働局、労働基準監督署の相談窓口で受け付けるものである。
また、石綿に係る健康相談については、保健所、労災病院、産業保健推進センター等の相談窓口で受け付けている。
なお、厚生労働省では「過去に在籍していた事業場で石綿作業に従事していた方」及び「現在在籍している事業場で石綿を取り扱う作業等に従事していた、又は従事している方」に対して、健康診断の受診勧奨及び健康管理手帳制度、労災補償及び特別遺族給付金制度の周知を図るための情報を厚生労働省ホームページ上で公表しているところである。

 

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