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[引用サイト]  http://www.tamagoya.ne.jp/potechi/

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酸化物超伝導体YBCOを液体窒素(-196℃)で冷却した上にある永久磁石。1cmくらい浮いているのがわかる。緑色の部分を持ち色々動かしてみると、磁石の反発力とは違って、その場に保とうとする力がある。例えばこの状態で上に引っ張ると下に戻る力が働き、下に押し付けようとすると上に戻ろうとする。これを超伝導体のピン止め効果と言う。
超伝導の発見は、液体ヘリウムの発明によるところが大きい。液体ヘリウムはマイナス269℃ですが、この液体ヘリウムを寒剤として水銀を冷やしたところ、ある温度において電気抵抗が突然ゼロとなる超電導現象が発見されたのです。1911年のことです。
その後多くの金属や合金にもこの現象がみられ、超伝導は一般的な性質であることがわかりました。このような現象を超伝導と呼び、超伝導となる物質を超伝導体と呼びます。物質を冷やしていったときの超伝導となる温度を転移点といいますが、これは物質によってまちまちですが、大体が数K(ケルビン:華氏ではない)の程度となっています。これに対し1986年以後発見された銅酸化物の超伝導体の転移点はかなり高く100K以上のものもありました。このような転移点の高い超伝導体を高温超伝導体と呼んでいます。高温といってもマイナス170℃ではあるのですが。
超伝導の大きな特徴とあげられるのが電気抵抗がゼロになるということです。抵抗がゼロであるということは超伝導体で輪を作り、そこに電気を流すと電流は減衰することなくいつまでも同じ力で流れつづけることになります。電気を閉じ込めればその中でずーっと回り続けるということです。電磁石なのに永久磁石が作れるということです。実験によれば1年くらい回り続けても減衰しなかったという結果があります。
また電気抵抗がないということは、そこに大電流を流しても発熱することなく流れるということ、つまりエネルギーロスがないということです。電気抵抗があった場合大電流を流したら大変な熱が発生します。それがないということは大電流を流しても安全かつ管理も楽で、大きな力を持った磁石ができるということになります。リニアモーターカーなど大きな物体を浮上させるには相当なエネルギーが必要ですが、ロスの無い超伝導は最適というわけです。
欠点もあります。超伝導は超伝導が起こる温度では電気抵抗も無く安定して動作しますが、その温度管理システムが壊れたとき、つまり温度が高くなってしまったときは電気抵抗が生じ、それに伴い大電流による大発熱が起こります。これは相当危険なことです。こういった事故を予防する技術も平行して研究を進める必要がある。それが超伝導です。
物体中を流れるときの抵抗がゼロになることを「超伝導」といい、その現象が電気で起こる場合を「超電導」といいます。つまり超伝導は電気だけではなく他のものでも起こりうるのです

 

[ 497] 夕刊フジBLOG:NHK受信料に“対抗”する方法
[引用サイト]  http://www.yukan-fuji.com/archives/2005/10/post_3699.html

「親方日の丸」の旗を掲げる公企業・NHKが、公僕という立場を忘れ、読者様を初めとする庶民の皆々様からムリヤリお宝を徴収するというのであれば、われわれもこれに対抗するカバチ(広島弁で屁理屈の意)をひねってみようじゃないか!
NHKは支払い拒否をしている人に対して「支払督促」という「法テク」で受信料を取り立てるようだ。これはNHKが簡易裁判所に所定の手続きをとると、裁判所から一方的に受信料を支払えという命令が出るというものだ。これを無視していると最終的に支払督促は、判決が確定するのと同じように確定してしまう。これはヤバイ。NHKがその気になれば給料を差し押さえることもできてしまう。
これへの対抗策は、支払督促が来たら「異議申し立て」をしてしまうことだ! そうすると通常の裁判になって、NHKと争うことができるのだ。異議申し立てをするための申立書は支払督促に同封されている。
おっと、通常の裁判といってもビビる必要はないぞ。万一、全面敗訴しても受信料を払うだけだ。せいぜい0・2%の延滞金と受信料を不正にごまかしていた場合に割増金がつくくらいか。
また、裁判に負けた方が莫大(ばくだい)な裁判費用を払わされるとよくいわれるが、それも心配無用なんよ。裁判費用というのは基本的に切手代と印紙代。数千円程度のもの。しかもこの裁判費用を取り立てようと思うと、別に「裁判費用を決める裁判」を起こす必要があるのだ。異議申し立てをして裁判になっても費用は“無料”。何もおそれることはないんよ。
反対にこの異議申し立てをされるとNHKは非常に困ったことになるはずだ。というのも、支払督促は債務者(=視聴者)の住所地の裁判所が管轄となり、異議申し立てがあった場合も、債務者の住所地で裁判が開かれることになるのだ。
NHK受信料の支払いを拒否している人は、全国で130万人近くもいるというが、この内1割が異議申し立てをしても、NHKは全国各地の裁判所に職員を出張させて裁判闘争をしないといけなくなる。
しかも裁判は1回で終わらない。調子にのって支払督促を申し立てるのはいいが、それで異議申し立てが増えれば増えるほど、NHKは自らの首を絞めていくことになるのだ。異議申し立てが続出したらきっとNHKも腰を抜かすことだろう。
放送法はテレビを設置したらNHKと受信契約を交わせと決めているだけで、いつまでに契約を交わせとは定めていない。だったら「今日は忙しいからダメ」「そのうちに」と言っちゃえばいい。
ちなみに、NHKが勝手に決めた契約規約には、「テレビを設置した日に契約が成立したものと扱う」との一文がある。だが、これは法的に問題がある。国民を強制的に従わせるのは法律にしかできない。放送法にいつから契約が成立すると定められていない以上、NHKが契約規約で勝手に定めても意味がないのだ。
すでに契約をしてしまった読者様もあきらめる必要はないぞよ。これも以前指摘したが、放送法はテレビを設置したら契約を交わせと定めている。だったら、テレビを取り外して契約を終了させてしまおう!
いずれにしても、NHKは国民皆が納得して受信料を支払える運営をさらに肝に銘ずる必要があるということじゃろね。
それにしても…。NHKは、ただでさえゼニがないちゅうとんだから、こんな意味のない裁判に大事なゼニを使わずに、受信料不足にまわしてしまえばいいのにね(笑)。
第32条第1項で「NHKの放送を受信できる受信機を設置した者は、NHKと受信契約をしなければならない」と規定。テレビを設置していればNHKを見る見ないにかかわらず、受信料を支払わなければならない。罰則規定はない。
NHKは、「テレビをお持ちのすべての方に公平に負担していただく受信料によって、財政での自立が保障され、放送の自主性を保ちながら基本的使命を果たすことが可能になります」と視聴者に呼びかけている。
また、受信料不払い問題をめぐっては、会計検査院が放送法に基づき初めて調査に乗り出していることが先週、分かった。今後、NHKに対し、不払い者への法的措置を含めた対応などを求める見通しだ。
しかし、俺以外で、テレビを持っていないという人にはまだ出会ったことがない。俺が「テレビ持ってません」と...

 

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