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併記とは?/ アットローン

[ 370] life with weaving & sewing : 通称併記パスポート
[引用サイト]  http://chrysalis.exblog.jp/3617050/

わたしたちが結婚した1997年あたりは、国会に夫婦別姓の民法改正法案が提出されて、盛り上がっていた。何年か後には法案化されることを期待しつつ・・事実婚でなく法律婚をしたわけだけど。
まぁ、私にはほとんど収入もなく事実婚では控除がうけられなかったり、ponkiさんもそれには拒否反応を示してたし。
でも、これは代議士とか学者とか海外から「お呼び」のかかる頭の良いエライ人だけが許されているもので、いっぱい提出しなければいけないもの(学会への招聘状とか国際会議の招聘状とか)が必要だと聞いていた。
「外国の方との結婚でしょうか?」と聞かれた。「いえ、旧姓を海外でも使用して仕事(えらそうに)していますので・・・」と言ったら何人かの人をたらいまわしにされ、最後に担当らしき人に代わった。この方はテキパキといろいろ教えてくれた。
当日、普通のパスポートを申請するのと同じように窓口に申請書を出す。そこで通称併記をして欲しい旨話すと、受付の人が裏の事務所に行って担当の方(この間の電話の方)を呼び出してくれた。その間「非ヘボン式表記」とかいう書類(通常外国人との結婚でヘボン式で表せない名前をパスポートに載せる時に使うっぽい)の通称併記の欄にチェックをし、 ISSHIKI(WAKISAKA) と表記するよう申請する。
担当の方は夫婦別姓に対してポジティブな考え方の方でハナから申請を通してくれるつもりでいてくれている。
じゃー重要そうなものを・・と2つ、そして将来も旧姓のまま活動する証拠として来年の春に韓国の光州で開催される展覧会の(まだ決定したばかりで詳細は文章で来ていなかったが)決定メールと会場の図面をコピーした。
私はまだ有効期限の残っているパスポートを持っている。もし外務省との協議で通称併記がNGになった場合は新しいパスポートは受け取るつもりはないので、預ける今のパスポートはNGの場合VOIDしないでくれ、とお願いした。
この短い時間のどこで外務省と協議したのだろう?彼女の確固たる信念によるものなのか、本当にOKとれたのかは定かではないが、思わず涙出そうになり、、うれしい・・・・と言った。
福岡のパスポートセンターには強い味方がいるな。東京じゃー、こんなに簡単には取れなかったかもしれない。
アメリカの出入国、経由便でもアメリカを通る場合はこのICチップ入りパスポートでないとビザをとらないといけない。
まぁ、アメリカに行く予定は今のところないけど、EU圏でも検討に入っているし、今後世界中そうなるだろう。そしたらICチップ入りのパスポートを作らなければいけない。
んで、その足で(福岡は中心部が小さいのでこういう時便利!)JALとANAに行きマイレージの名前を通称で使えるか聞きに行った。
受付のひと、戸惑い気味・・。でも電話して聞いてくれて国際線はどちらかの姓に統一すべし、国内線もどちらかに決めること、ただし間違ってもうひとつの名前で発券してもマイレージに影響はない(ちゃんと読み取って加算される)とのこと。
国際線は使うことはあんまりないだろうし、国によっては通称のエアチケットでは入国拒否されることもあるらしいので、小心者の私はponki姓にした。電話を代わって本人確認をしたら、それでOK。インターネットのマイレージの名前の表示は明日以降の反映になります、と説明される。
押し問答の末、「さっきJALで手続きしてできたんですけどね・・・」とぽつりと言ったら、「JALでできるのなら出来るのかもしれないですけど、こちらでは扱いかねますのでマイレージのサービスセンターに電話してください」と。
自宅に変更手続きの書類を送るから、12月にponki姓で乗ってマイレージを加算してから変更手続きの書類を書いて送ってもらえば、国内線は脇坂姓で発券できるうえponki姓でつくったマイレージカードに加算できるようになる、と提案してくれた。
しかし一度つくったマイレージカードはそのままどこにもWAKISAKAの文字は入りませんでしたとさ。(カードはそのままでよろしいですので・・・って)
わたしは結婚前に10年パスポート作ってて、まだあと何年か残ってるけど、NY行きの前に一応新姓で追記しといた。
そうですよね。私の場合、職業がアーティストなだけに名前で検索するとけっこう細部まで個人情報が分かっちゃうんですよ。もともと。
サイトに載せている以上、それは全世界に公開しているもの、と考えているので、リンクは夫婦別姓を待つ身さんの判断にまかせます。してもらっても大丈夫です。なにかトラブルがあったときに削除なりの対処をすればいいのではないでしょうか。 Commented by 夫婦別姓を待つ身 at 2005-10-26 11:45 xありがとうございます。さっそくブログでリンクさせていただきました。あと旧姓併記パスポートの成功事例で資料館からリンクしておこうと思います。けっこうみなさん苦戦しているようですから。私も旧姓併記を考えたのですが、パスポートセンターの態度が辛口だったのと、ペーパー離婚で元から変えてしまいました。
7年も経っているので、いまさらとだんなさんに言われるかと思いきや、あっさり、「良いんちゃう?」といってくれて一安心しました。
私の場合は海外では何も活動を証明できるものがないので、併記は無理かも知れませんが、法制化されることを願いつつ、自分に出来る範囲で別姓を実践していくつもりです。
パスポートの写真拝見し、とてもうれしく思いました。 Commented by may at 2007-07-14 14:59 x私もこれからパスポートをもともとの名前で申請しようとしているのでとても参考になりました。じつはカードも通帳も、もともとの名前でやっていて、保険証にも「4字加入」などの言葉を加えれば、もともとの名前を記入してもらえるのです。でも、たいだいの転居先でやるたびに「こんな例はここの市で初めてです」などとかなり時間がかかったり、いやがらせをうけたりしますので忍耐が必要ですが、これは出来ることなのでがんばってやっていただきたいと思います。ちなみに私は杉並と西東京市でやりました。(毎回、保険証が新しくなるたびに必要なのですが)これをやると、医者などにかかったときに元の名前で通院できています。あと、図書館などのカードも元の名前で大丈夫。しかも、銀行によっては(まだ、ネット系の銀行では許してもらえなかったのでこんどパスポート取ったら再チャレンジしてみます)三井住友など、その別姓併記保険証をもってくだけで新しく口座を別姓で作れました。いろいろと、精神的負担から開放されますので、ご存じない方はぜひこちらも試していただきたいと思います。11年、ずっと別姓制度を待っていますがまだまだですね...とにかく、パスポートもがんばります!! Commented by みかん at 2007-09-08 15:42 x夫の姓に改姓し法律婚7年目です。旧姓のパスポートが切れるため、併記の方法を調べていてこのサイトにたどり着きました。無事、神奈川県で併記で交付されました。みなさまの参考になれば幸いです。
1、パスポートセンター総合案内に電話し、東京都HPにある「旧姓使用証明書」を会社で書いてもらえれば、神奈川県でも認められるか聞きましたが、外国人との結婚でもないし、県が違うので無理との冷たい返答。
2、ある方を通じて、外務省旅券課に問い合わせたところ、「旧姓使用証明書」があれば神奈川でも東京都と同じように認めるので、自分の名前を出していいので、申請するようにと言われる
4、パスポートセンターの窓口担当に電話し、事情を説明。海外の論文や海外からの招聘された印刷物のコピーがあればいいが、無いのなら、旧姓の郵便物や旧姓の社員証のコピーとその場で事情説明書が必要なので窓口へ来るように言われる
6、十五分後に外務省より「会社の旧姓使用証明書や海外での証明がなくても、旧姓の社員証と名刺で受理する。海外のホテルの旧姓の領収書などでも」との回答を受け、安堵する。
7、外務省協議済みとして、コピーを添えて、旧姓併記の別紙を書き、通常と同じ期間で交付されました。サインは、旧姓、新姓どちらでも構わないとのことでした。
こちらのサイトや別姓に取り組んでいる方のHPなどに励まされ、前向きに交渉することができました。申請窓口の方も、嫌な感じも無く、淡々と対応いただき感謝しています。

 

[ 371] 外務省: こんな時、パスポートQ&A
[引用サイト]  http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html

「パスポートについての詳細なお問い合わせは、国内での申請の場合は各都道府県の申請窓口、国外での申請の場合は各在外公館(大使館又は総領事館、以下同じ)までお願いします」
A. 外におけるパスポートの申請は、世界各国にある日本の在外公館で行うことができます(一部政情不安定などの理由で旅券業務を停止しているところがあります)。もしも外国滞在中にパスポートの有効期間が切れる場合は、切れる前に最寄りの在外公館でパスポートの切替発給申請を行うことができます。
その際に必要な書類は、申請書1通、パスポート用写真1葉、及び現在お手持ちのパスポートなどです(IC旅券作成機が設置されていない公館では、IC旅券が作成できないため原則日本に関係書類を送付してIC旅券を作成する必要があることから申請書2通、写真2葉が必要となります)。申請に行く前に申請を予定している在外公館にあらかじめ問い合わせをして確認されるとよいでしょう。
なお、この切替発給申請に際しての注意事項としましては、現有旅券の記載事項(姓、本籍など)に変更がない場合には原則戸籍謄(抄)本が省略できることとなっており、お手持ちのパスポートの有効期限が切れている場合には、戸籍謄(抄)本1通が必要になりますのでご注意ください。
A. パスポートを受け取ってから、パスポートに書いてある事項(姓、本籍など)に変更が生じた場合は、原則的には、そのパスポートを返して、新規発給申請をしなければなりません。ただし、変更が生じた事項が、姓、名又は本籍の都道府県名であれば訂正申請することもできます。
例えば、結婚して姓が変わった場合は訂正申請することが可能です。しかし、パスポートのサインは訂正することができませんので、サインも変えたい場合は新規発給申請することが必要です。なお、訂正申請はパスポートの追記ページへの訂正を行うもので、写真の印刷されているページ及びICチップの中の氏名等の情報は、新規発給申請をしない限り、変更されません。
A. 渡航に当たり旧姓などの別名併記を記載することが望ましいと判断される場合は、その必要性が確認できる書類及び「非ヘボン式ローマ字表記等申出書(別名併記申出書兼用)を提出していただき、別名併記が可能です。詳しくは都道府県旅券事務所へご確認ください。
A. 土、日、祝祭日は申請を受け付けていませんが、平日の申請については代理人(親族や知人、旅行代理店等も可能です。)を通じて書類を提出することができます。窓口に出向くことが困難な場合は、こうした代理人を通じて書類を提出することもご検討ください。
一方、旅券の交付は、旅券申請者ご本人を確認のうえ、お渡しすることとしておりますため、代理人による受領はできませんが、日曜日に旅券の交付をしているパスポートセンターや、平日の交付時間を延長しているパスポートセンターもありますので申請を予定しているパスポートセンターにお問い合わせください。
Q. 何度も旅行したので、ビザを取ったり、スタンプを押すスペースが残っていないのですが、どうすればいいのですか?
A. 10年有効のパスポートには44ページ、5年有効のパスポートには28ぺージの「査証(ビザ)欄」が設けられています(IC旅券導入前のパスポートはそれぞれ42ページ、26ページとなっています)。ここは、出入国の確認のスタンプを押したり、ビザを発給するのに使われるわけですが、海外旅行の回数が多くなると、このぺージが足りなくなることもあります。こんな時はそのパスポートを返して新たに申請し直すか、査証欄の「増補」をするかのいずれかの方法を採ることができます。査証欄の「増補」は、パスポート1冊につき1回限り申請することができ、手数料は2500円ですが、「増補」をすれば査証欄は40ぺージ追加されます。
A. 外務省では日本人の方々が安全で快適な海外渡航・滞在をするために「渡航情報」などの情報を提供しています。これらの情報は「外務省海外安全ホームページ」や海外安全情報FAXサービスにより入手することができます。また、「海外安全相談センター」では、電話でのお問い合わせ、窓口相談にも随時応じています。

 

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