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[ 59] クーリングオフの取扱説明書
[引用サイト] http://www.office-yamaguchi.net/cooling-off/
山口行政書士事務所が提供するクーリングオフ専門サイト。基礎知識から無料相談、悪徳商法のクーリングオフ代行まで対応。 クーリングオフは時間との戦いです。クーリングオフの取扱説明書は365日、土日祝日も対応します。北海道から沖縄まで日本全国からご依頼が可能です。 無料メール相談であれば原則24時間以内のメール返信。無料電話相談は毎日21時まで受付中。平日にご相談できない方でも気軽にご相談いただけます。 クーリングオフとは一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込み又は締結した契約を理由なく且つ無条件で撤回・解除できる制度です。これは消費者が、悪質な業者などに対して、一定期間の間、頭を冷やして「本当に契約してよかったのだろうか?」と契約の締結を考え直す熟慮期間を与えた制度でなのです。 ただし、クーリングオフはあらゆる契約に適用される制度ではなく、法律に定められた特定の契約形態にのみ適用される例外的な制度です。したがって、その根拠規定も特定商取引法、宅地建物取引業法、保険業法など様々な法律で定められており、権利行使の条件もそれぞれ異なっています。ご自身の契約がクーリングオフの対象になるかどうか不安な方は気軽にご相談ください。 「約束は守りましょう」これは契約の大原則であり、約束を破ることは許されません。つまり、一度締結した契約は原則としてその義務を履行しなければならず、履行できない場合はペナルティが課されます。しかし、クーリングオフは一度締結したその契約を一方的に解除する強力な法的効果(作用)をもたらすものであり、消費者保護のために法が特別に認めたケースですから、その権利行使は法律によって限られた契約形態にのみ適用される例外的な制度なのです。このように、クーリングオフとは、「契約は原則的に解除できないが、法が消費者保護のために例外的に解除できると認めた制度」なのです。すなわち、クーリングオフはすべての契約について「できて当然」ではないのです。 クーリングオフの期間は各法律で、起算日(主に契約書面を受領した日)から8日以内・10日以内・14日以内・20日以内と、その取引の性質によって定められています。ただ、注意しなければならないのは、その期間の計算方法です。多くの場合、書面を受領した日を1日目として算入しますので、もしクーリングオフ期間が8日以内で、月曜日に法定書面を受領した場合には、その日を1日目、火曜日を2日目、水曜日を3日目…と計算し、8日目は翌週の月曜日となります。つまり一般的には1週間後と呼ばれる日がクーリングオフの権利行使ができる最終日となる点に注意が必要です。 当HPに記載されている情報は一般的な法解釈に基づいて掲載しており、個別具体的な案件に適用されることを保証していません。 |
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