法務とは?/ アットローン
[ 115] 検定試験情報 [ビジネス実務法務検定試験®]
[引用サイト] http://www.kentei.org/houmu/
(運転免許証、パスポート、学生証、社員証など、原則として第三者機関発行で氏名・生年月日・顔写真が揃って確認できるもの) ※アンダーラインなどは「書き込み」に含みません。明らかに不正な使用を意識した文字による「書き込み」は禁止します。 ※受験票に「駐車場あり」「駐輪場あり」の記載会場を除き、試験会場への自動車・二輪車での来場はご遠慮ください。 他の人の代わりに受験する試験官の指示に従わない携帯電話・PHSなどを使用する録音機・カメラ・辞書などを使用する その他の不正行為解答用紙はすべて回収します。試験会場からの持ち出しは厳禁です。また、試験中一旦退席すると再入場は認められません。これらは不正行為とみなされますので、充分留意してください。 ビジネスにおいて業務のリスクを察知し、法的にチェックし、問題点を解決に導くコンプライアンス能力は法務部門に限らず、全てのビジネスパーソンにとって必要不可欠な能力です。そのための基礎となる実践的な法律知識を体系的・効率的に学ぶことができるのがビジネス実務法務検定試験®です。 ひとたび、企業の不祥事が発生すると刑事責任や損害賠償などの民事責任はもちろん、社会からも厳しいペナルティーを受けます。 今、多くの企業が「倫理憲章」や「企業行動基準」を策定し、企業自らが不正や不祥事を未然に防止するための活動を積極的に行っています。 ビジネスパーソンとしての業務上理解しておくべき基礎的法律知識を有し、問題点の発見ができる。(ビジネスパーソンとして最低限知っているべき法律実務基礎知識を想定) 企業活動の実務経験があり、弁護士などの外部専門家への相談といった一定の対応ができるなど、質的・量的に法律実務知識を有している。(知識レベルとしてのアッパーレベルを想定) 業務上必要な法律実務知識をビジネス全般にわたって持っており、その知識に基づいて多面的な観点から高度な判断・対応ができる。(実務的対応能力としてのアッパーレベルを想定) 民法および商法を中心に、できるだけ全業種に共通して発生することが考えられる法律実務問題を出題します。 特定の業種に関連する一定の法律をクローズアップして出題します。法務実務の担当者が遭遇するであろうさまざまな場面を想定して出題します。例えば、以下の事例などにより実務対応能力を試験するものとします。 平成12年よりビジネス実務法務検定試験®の最上位級として1級試験を実施してまいりました。1級試験は2・3級のマークシート方式とは異なり、論述式で受験者のより高度な判断・対応が問われる試験です。1級試験に合格された受験者はもちろんのこと、不合格となった受験者についても得点上位者には1級合格に準ずる実力を有するものとして、ビジネス界において活躍されることが期待されます。この度、2008年度実施の第24回試験より、1級受験者のより幅広い活躍を支援するため、不合格者の得点上位者を1級合格に準じ、「準1級」として認定する制度を開始します。 企業活動に関する不祥事がマスコミを賑わせ続けているなかで、企業にとってコンプライアンスの重要性はかつてなく高まっています。会社法や独禁法、金融商品取引法など近年の相次ぐ法律改正は、規制の 概観だけでなく本質的な考え方の切り替えを迫るものです。企業としては単に法令遵守にとどまらず、企業に対する社会の期待に背かないよう法の精神から理解することが求められます。そのためには、詰め込まれた法律知識だけでは役に立ちません。 当社では、コンプライアンスについても、品質は工程で造り込むとの自工程完結を求めるトヨタ生産方式の考え方に則り、販売や調達など各担当機能において現場の目線から問題意識をもって課題を見つけ出すことを求めています。 「ビジネス実務法務検定試験®」は、企業法務はもとより、幅広いビジネスの現場で直ちに役立つ鋭敏な法律感覚と活きた実務能力を身につけるための基礎体力を測るうえで最適な検定試験であると考えています。 「企業法務を担当するようになり、業務上役に立つ知識が身につくと思ったのが検定試験挑戦のきっかけでした。企業法務という仕事は幅広い知識が求められます が、それらをまとめた教科書のようなものはなく、あちこちから情報を集めてこなければなりません。私は公式テキストを使用して勉強しましたが、公式テキストには役に立つ情報がコンパク 試験である以上合格することが最大の目標ですが、私は単に合格することだけではなく、テキストに載っている情報を業務に応用できるようにすることも目的として勉強しました。今でもテキストは会社の机の中にあり、辞書代わりに使えるようにしております。また、仕事で案件を担当するとき「ああ、あれのことだな」というゆとりをもって臨めるようになりました。法務を担当していない方で 今後の目標としては、知識だけでなく実務を通して経験を積み、上司や先輩に少しでも近づきたいと考えています。それには、やはり基礎となる知識の吸収が重要だと思います。現在1級の勉強をしていますが、その他の資格にも挑戦し積極的にスキルアップを図っていきたいと思っています。 消費者Aは、自宅にB社の販売員Cの訪問を受けて宝石を購入した。Aは、宝石の購入に際し、Cから、その宝石がダイヤモンドであるとの説明を受け、それを信じたが、実際にはダイヤモンドではなかった。この場合、Aは、消費者契約法に基づいて本件売買契約を取り消すことができる。 Aは、B社の販売員Cに街頭で呼び止められ、Cに誘引されて赴いたB社の営業所で絵画(特定商取引法上の指定商品に該当する)を購入した。この場合、Aは、特定商取引法に基づいてクーリング・オフを行使し、本件売買契約を解除することができる。 Aは、勤務先にB社の販売員Cの訪問を受け、その勧誘により英語学習教材(特定商取引法上の指定商品に該当する)を購入しその引渡しを受けた。Aが、その学習教材を使用する前に、特定商取引法に基づいてクーリング・オフを行使し、本件売買契約を解除した場合、Aは、B社の費用で、その学習教材をB社に引き取らせることができる。 Aは、B社の店舗においてB社との間で、代金を1年にわたり12回の分割払いで支払う約定でテレビ(割賦販売法上の指定商品に該当する)を購入する契約を締結した。B社は、本件売買契約を締結した後、遅滞なく、割賦販売法所定の事項をAに明示しなければならないが、B社は当該事項を口頭で明示すれば足り、Aに書面等を交付することを要しない。 Y社は、X社との間の売買契約で、X社が自社店舗でY社製の掃除機αを消費者に販売する際の小売価格を指定し、Y社の指定した価格と異なる価格での販売を禁止している。Y社の当該行為は、独占禁止法上の不公正な取引方法に該当することはない。 Y社は、Y社製の掃除機αのパンフレットを作成し、それをX社の店舗で配布している。そのパンフレットには、掃除機αは同等の価格・性能の他社製品に比べ、その消費電力が3分の1以下である旨が記載されている。当該パンフレットの記載について、Y社は、公正取引委員会から、期間を定めて、その裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求められた。Y社が当該期間内に合理的な根拠を示す資料を公正取引委員会に提出しなかった場合、当該パンフレットの記載は景品表示法上の不当表示とみなされる。 X社は、1週間にわたる歳末大売出しを実施することとし、Y社に対して、商品の配置換え等の作業を行わせるため、当該大売出しの期間を含む15日間、Y社の雇用する労働者を店舗に無償で派遣することを要求した。これに対し、Y社は、要求に応じなければ今後の取引を停止する旨をX社から示唆されたため、やむなくこれに応じた。この場合、X社の行為は、独占禁止法上の X社は、定期的に実施する自社店舗の模様替えの都度、Y社に清掃等の要員として労働者を無償で派遣することを求め、Y社もその都度、要員計画に基づいて自社で常時雇用する労働者を派遣することが常態となっている。X社は、Y社から派遣を受けた労働者に対し、X社の労働者に対するのと同様に、担当する作業の分担やその遂行方法につき直接指揮命令をするととも 消費者Zは、X社の店舗でY社製の掃除機αを購入し、その取扱説明書の記載に従って掃除機αを操作していたところ、掃除機αが突然発火しZが火傷を負った。掃除機αの発火は、X社の従業員がZ宅に掃除機αを配送した際に落下させたことにより生じたモーターの故障が原因であった。この場合、Zは、Y社に対し製造物責任法上の責任を追及することができる。 部長、内部通報担当者殿宛として匿名の手紙が届いたので対応を打ち合わせたいのですが、よろしいですか。手紙には、「イ)当社の管理職が過大な交通費(電車賃など)を請求していたり、ロ)当社の役員が下請業者から便宜を受けてマンションを不当に安く借りたりしており、会社の内部統制に問題があり改善が必要である。2週間後に開催される定時株主総会においてこれらの点について説明せよ。説明がなければマスコミ等に情報を提供する。」と記されています。 総会前の嫌がらせかな。悪意に満ちた手紙のようで残念だ。法的な観点からポイントを押さえたうえで対応を考えることが重要だ。内部統制に問題があるとしているが、内部統制って、会社法や金融商品取引法で求められているものだよね。どんな内容だったかな。 会社法では「内部統制」という用語は用いられていませんが、その構築に関する規定があります。金融商品取引法には「内部統制報告書」についての義務規定があります。内部統制について、それぞれの法が求めている義務の内容、義務の対象となる会社、違反した場合の効果について説明しますと、次のとおりとなります。 手紙では、内部統制上の問題としてイ)とロ)の二つの事項が挙げられているが、仮にそれらの事実があったとしても、法的にみて内部統制上の問題となり得るのかな。大げさすぎるように思うが・・・。 当社では、交通費は自己申告に基づき管理職が承認して支払っています。領収証は求めていませんが、少額の精算なので合理的な処理といえます。役員のマンションの話は、仮にそのような話があったとしても、下請業者が営業上の配慮から当該役員に個人的な便宜を与えたもので贈物に近い性格のものといえると思います。いずれも違法とはいえないと思います。 株主総会で説明しろと記されているが、これらについて株主総会で説明すべき法律上の義務はあるか。 詳細な事実関係が記載されてないので、真偽を確認することが難しい状況です。匿名の手紙ですが、社内処理を知っている内部者からの手紙と推定されます。当社の内部通報に関する規則は、通報者に不利益を与えないことを約束するので必ず名乗るように規定しています。ルール違反の文書ですので、本件を取り上げなくても社内規則には違反しません。 こういった匿名の手紙を書くことは卑怯だ。受理しなかったという扱いとしよう。株主総会前はいろいろあるね。 (2)手紙で指摘を受けたイ)およびロ)について、仮にそれらが事実であったとすればいかなる法的問題があるかを検討したうえで、()の会話内容は法的にみて適切といえるか 手紙を受領して以降のXおよびYの対応には、コンプライアンス推進の観点からみていかなる問題があるか。問題と考えられる点をすべて挙げるとともに、コンプライアンス推進の観点からXとYがとるべきと考えられる対応を記述しなさい。 受験のお申込みは別途必要です。お申込みを忘れると、セミナー受講者でも受験できませんのでご注意ください。 内容:受験動機、主な学習方法(専門学校・通信講座・独学etc)、学習期間、本検定取得して実務などで役に立ったこと等を適宜文中の記述に入れてください。(全て入れなくても結構です) |
[ 116] 法務 転職・求人【JBN】
[引用サイト] http://www.jinzai-bank.net/opp_1.cfm?TJOB=0069
日本におけるリース業界のパイオニアとして事業を開始して以来、東証1部、大証1部、ニューヨーク証券市場に上場する一大金融グループとして成長し続けています。同社におけるキャリア採用者の占める割合は40%とキャリア入社によるハンディは全くなく、社内文化も大学卒年度で同期とするなど、実力主義でありながらも、風通しの良い社風が特長です。 ・オフィス、工場、病院、学校等におけるフードサービス事業に付帯するサービス事業・コンファレンスセンターマネジメント事業(会議研修施設等におけるフードサービス)・レジャー施設・国際展示場等におけるレストラン経営・オフィスコーヒーサービス事業・食堂施設の設計および厨房工事元請・食器厨房機器の販売 〔MUST経験・スキル〕●化粧品・部外品の分野で数年の経験者 and/or 栄養補助食品の分野で数年の経験者、または、その他の分野での数年の経験者●法律を正確に読め、適切に解釈するスキル、及び規制の内容について、米国を含めた関連部署へ和英の両言語で受け手が誤解なく理解できるように適切にコミュニケーシトするスキルが必要〔WANT経験・スキル〕●弊社の扱う製品の分野で法規アナリストの経験があることが望ましい IT系の成長上場企業。エレクトロニクス関連製品のソフトウェアの開発と販売を得意としており、世界で初めて実用化されたサービスを中核として、世界各国で高い評価を得ている。海外法人を設立するなど積極的な海外展開にも注力しており、今後の更なる成長が期待できる。社風としては、アットホームな雰囲気で風通しも良く、働きやすい環境である。【資本金:300億円】【売上高:200億円】 【必須条件】●企業の法務部門での実務経験が3年以上(電機メーカーの法務部門であれば尚可)●英語力(海外対応が多いため、英語での法務業務が可能なレベル)【求める人物像】●行動力、調整力、コミュニケーション能力、表現力に富んだ方●チームプレイ精神をもって仕事をできる方 ■特許権の権利化手続き業務発明発掘、出願打ち合わせ資料作成、明細書案検討、中間処理対応など■特許調査業務先行技術調査、他社技術調査、技術動向調査など■特許権に関する紛争対応業務異議・審判・訴訟対応、ライセンス交渉、侵害対策など※主に特許調査業務を担当できる方を募集しております。 <必須条件>■機械構造、ソフトウェア、又はネットワーク技術のうち、いずれかの分野に精通している方■3年以上の特許実務経験があり、特許制度全般の理解が深い方<歓迎条件>■英語力がある方■ゲーム業界又はパチンコ・パチスロ業界における特許実務経験がある方 欧米型不動産投資顧問事業を営む会社としてスタートし、国内外の機関投資家・年金・財団基金等から資金の運用を受託し、不動産投資ファンドの組成・運用・管理を行い、高い投資収益を実現。投資家からの絶大なる信頼を勝ち取っている。 ・金融・証券・投資顧問業界出身者・金融商品取引法その他周辺関連法令の知識・経験のある方・社会人経験2〜3年ある司法修習生、パラリーガルも可 |
[ 117] 企業法務戦士の雑感
[引用サイト] http://d.hatena.ne.jp/FJneo1994/
メーカー側にしてみれば、「最初からそういう話になっていたじゃないか!」と文句の一つも言いたくなるところだろうが、まずは“めでたしめでたし”と言ったところだろうか(苦笑)。 個人的には、家電量販店の店頭に、著作物複製用の「ブルーレイ・ディスク」と、“それ以外の用途”に用いられる「ブルーレイ・ディスク」が並んで陳列される日も遠くないような気がする(いつかどこかで見た光景・・・)。 「インターネット上の自身のブログに、検察の実務修習で体験した容疑者の取り調べや司法解剖の内容などについて書き込みを続けていたことが19日、分かった。同地裁は「修習生としてふさわしくない行為があった」として、裁判所法の守秘義務違反に当たる可能性もあるとみて事実関係の確認を急いでいる。」(日本経済新聞2008年6月19日付朝刊・第22面) この後に続く記事だけ見ると、“ミーハーな愚か者が迂闊にも・・・”というコメントがぴったり来るような一連の報道。 だが、嫌疑をかけられた修習生の名誉のために言うならば、このレベルの書き込みに対して「守秘義務違反」で制裁を加えることが許容されてしまうのだとすれば、この国の司法はちょっと危うい(少々大げさかもしれないが)。 本人のブログは既に閉鎖に追い込まれてしまったようであるが、報道されている部分も含め、最近の書き込みはキャッシュで拾うことができる。 また、「ジャンケン」のくだりばかりがピックアップされている、長崎市長銃殺事件公判の記事も、本当は、 文字では何度も読んだことがあるし,主文が後回しにされ,さらに量刑の理由の中でも「極刑はやむを得ない」などと言っていたので,その結論は頭の中ではわかっていたけれど,法廷に響き渡ったその言葉に鳥肌が立った。 テレビに映るとか言っていたけど,午前中のテレビ撮影が入っている時間帯はジャンケンに負けて修習生席に座れませんでした…。 この事件,自分は公判を見たわけでもないし,記録もほとんど読んでいないので,その判決が妥当かどうかなど,語れるわけもないので語りません。 この被告がやったことは許されないし,選挙期間中に候補者を射殺することは,まさに民主主義に対するテロ行為。それはそのとおり。 それで真実にたどり着けたと思っているならば,そんなのは賢いとされている人たちの思い上がりでしかない。 それが行き過ぎると,本来主役であるはずの被告人が,訴訟の中で仲間はずれにされるということになるのではないか。 さらに言えば、年齢の割には、表現が稚拙なんじゃないのか、とか、そもそも完全に本人が特定されるような状況でここまでセンシティブな内容に踏み込むのは、“社会人として”あまりに無防備すぎるのではないか*1、という批判も当然成り立ちうるだろう。 「人権の府」といえど、組織としてみたときには、所詮一つの“会社”であることに変わりはないのであって、お偉いを怒らせるような言動をすれば、当然しっぺ返しは食らうし、人事担当者の逆鱗に触れれば、本人の能力如何にかかわらず、冷や飯を食わされることは間違いない。 と問うことに大して意味はないのであって、人事権者が“けしからん”と思えば、それで不利益を受けるのが世の常である(それが法的に正しい処分が否かは別として)。 だが、そこで「守秘義務違反」という“法的制裁”までちらつかせるのが、果たして妥当なやり方だと言えるのだろうか? 等々、賛否両論あるだろうから、後は読者の皆様の感想に委ねることとしたいが、少なくとも自分は、この“事件”に、冒頭に挙げたような単純なコメントを付すのは適切だとは思わないし、一部の書き込みだけを取り上げて報じるメディア(恐らく「大本営発表」の垂れ流しかと思われる)の姿勢が適切だとも思えないのである*2。 *2:なお、話は飛躍するが、やがて始まる裁判員制度の下では、この「守秘義務」が修習生のものだけではなくなる、ということも、心に留めておく必要があるだろう。制裁を恐れて口を閉ざすのは簡単だが、「閉ざされたことで見えなくなるもの」のリスクにも思いを馳せる必要があるのではないだろうか。 というキャッチフレーズからして、どうしても理系分野の話題に目がいきがちだが、「21世紀・・・」に引き続き、社会科学系もしっかり選ばれている。 「多元分散型統御を目指す新世代法政策学」北海道大学法学研究科法律実務専攻(拠点リーダー・田村善之教授) 「グローバル時代の男女共同参画と多文化共生」東北大学法学研究科総合法制専攻(拠点リーダー・辻村みよ子教授) 「国家と市場の相互関係におけるソフトロー」東京大学法学政治学研究科総合法政専攻(拠点リーダー・岩村正彦教授) 前回以上の厳しい競争を勝ち抜いた各大学及び関係者の皆様に敬意を表するとともに、そうでなくても法学系の先生方の過重負担が問題視される昨今、くれぐれもご無理なさらないように・・・と、心よりお願い申し上げたい*2。 *2:ちなみに、社会科学系全14採択拠点のうち、西側で採択されたのは、京大(文学研究科行動文化学専攻)と阪大(経済学研究科経済学専攻)の2件のみ(神戸大、九大から3件ずつ申請があるも採択はゼロ)。東高西低の傾向は変わらぬようである・・・。 そうで、経済産業省も合意しているらしいので、これが現段階で霞が関が思い描いている“落としどころ”ということなのだろう。 既に報じられているいくつかの団体の反応からも分かるように、この程度で権利者団体がすぐさま首を縦に振る、とも考えにくいのだが、さりとてこのまま抵抗し続けても、いつかは火の粉をかぶるのは避けられないわけで・・・。 とりあえず新たな課金対象として「ブルーレイ・ディスク」を生贄にした上で、HDDその他の“新たな課金対象候補”をどのように取り扱っていくか(さらなる対象拡大を示唆するのか、それとも・・・?)で、これから綱引きをしていくことになるのではないか、などと想像してみる。 7月中に決着して、五輪開幕を仲良く手をつないで迎えられれば、業界関係者は皆ハッピー、なのだろうが、そうそううまく行くものかどうか。 こっちの問題はさっさとあきらめて、「フェア・ユース」の年度内導入にでも期待するのが賢い選択なのかもしれない(苦笑)。 日経新聞の月曜法務面(法務インサイド)、「ネット中傷 企業も悩む」というタイトルの下で、関西のある住宅関連会社の「ネットでの中傷被害の拡大を防ぐチーム」が行っている、ある取り組みが紹介されている。 「社員はブログに自社名と「悪徳商法」という言葉を文脈とは関係なくしのばせ、頻繁に更新している。このため、この二つの言葉で絞り込み検索をすると、結果の上位を社員ブログが占めるようになる。ブログは中傷情報を探そうと検索した利用者に対するダミーサイトの役割を果たすしくみだ。」(日本経済新聞2008年6月16日付朝刊・第19面) まで申し立てたのだが、東京高裁で抗告が棄却されたという経緯があるようで、“自衛策”として上記のような取り組みをしているようなのだが・・・・。 という検索サービス会社の法務担当者の言を借りるまでもなく、この会社が行っている一連の“取り組み”は、企業の取るべき行動として、決して感心できるものではない。 検索エンジンの表示をめぐっては、海の向こう側でも紛争が頻発していることは良く知られていることで、仮処分を申し立てたところまでは一応許容できる。 しかし、わざわざネガティブワードをまぶしてまで、本来求められていない情報へとインターネットユーザーを誘引するようなことが、“企業の自衛策”として堂々と認められるならば、そうでなくてもカオスなこの世界によりいっそうの混乱を招くことにもなりかねない。 仮に、ユーザーが中傷情報の書かれたサイトにたどり着いたとして、そこに書いてある内容をどのように判断するかは、ユーザー自身が決めることである。 明らかに“中傷”が自己目的化したようなサイトであれば、見る人が見れば“当てにならない”情報だってことは容易に判別できるだろうし、仮にもっともらしい“中傷”が掲載されていたとしても、それを上回るくらいの高評価が他のサイトで下されていれば、それで十分に打ち消しあえる話なのだ。 大体、会社名と「悪徳商法」が関連検索でリンクするほどの状態になってしまう、ということは、それだけその会社の商法に疑問を持った人間が多かった、ということの裏返しでもあるのだから、セコいダミーブログの作成に血道をあげるヒマがあったら、本来業務で名声を高める方に労力を費やすべきだろう。 |
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